初年度掲載 2022
熊本市中央区と熊本市内全域で
住み替え・買い替えをお考えの方へ
熊本市中央区の住み替え・買い替え
売るのが先か、買うのが先か。
資金の流れから逆算して、順番を決めます。
株式会社タウン開発
にお任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから
✆ 096-383-63739:00〜18:00/土曜・日曜・祝日は定休です。査定とご相談は無料です。
住み替えを考え始めた段階でのご相談がいちばん動きやすい形です。
熊本市中央区の住み替えでよくあるご相談
自宅の売却だけでも、全て終わるまで早くても4ヶ月以上はかかります。少しでもお考えなら、お早めにご相談ください。
売り先行か、買い先行か
先に売る場合と、先に買う場合
売り先行(先に売る)
買い先行(先に買う)
順番を決める前に、いまの住まいの値段を知る
どちらが向いているかは、いまのお住まいがいくらで売れるかで変わります。査定はその判断材料です。
住宅ローンの残債がある場合は、残りの額と売却の見込みを突き合わせるところから始めます。
住み替えでご相談いただけること
売ることと買うことを、ひとつの窓口で進められます。
01
いまの住まいの査定
いくらで売れるかを先に知ります。
無料でお受けしています。資金の見通しが立つと、順番の判断がつきます。
02
次の住まい探し
分譲地や中古住宅のご紹介です。
当社は熊本市内と近郊で分譲地を手がけています。売買情報は公式ホームページでもご覧いただけます。
03
資金と時期の組み立て
売却代金と購入の支払いを合わせます。
仮住まいが要るのか、要らないのか。費用の出る順番を先に整理します。
04
老後を見すえた住み替え
広さや段差を見直す住み替えです。
いまのお住まいをどう手放すかも含めて、ご家族と一緒にお考えいただけます。
決まっていない段階で構いません。考えを整理するところからお手伝いします。
株式会社タウン開発が選ばれる理由
売却と購入を同じ窓口で進められます
売る側と買う側で会社が分かれると、時期の調整が難しくなります。当社は両方を自社で扱います。
いまの住まいを当社が買い取る形も選べます
買主を探す期間が読めないというご心配がある場合、先に買取の金額をお出しできます。資金の見通しが立ちます。
分譲地を手がけています
当社は土地の開発と分譲が本業です。次の住まいの土地探しから、同じ担当者でご相談いただけます。
税金と登記の相談先まで含めて
住み替えには譲渡所得の話や登記が伴います。税理士、司法書士、弁護士と連携して整理します。
熊本市中央区を中心とした地域密着
熊本市内全域と近郊エリアで住まいを扱ってきました。学校や生活の便といった周辺の話もお伝えできます。
順番で迷っている段階のご相談がいちばん多い形です。
✆ 096-383-6373相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記は2024年4月1日から、住所等変更登記は2026年4月1日から施行されました。どちらも過去にさかのぼって対象になります。
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
- 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
- 義務違反には10万円以下の過料があります。
- 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
- すぐに遺産分割が決まらない場合の相続人申告登記という制度があります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
- 住所や氏名・名称が変わったら2年以内に登記が必要です。
- 義務違反には5万円以下の過料があります。
- 2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度があります。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは「変わったもの」です。持ち主そのものが変わったのか、持ち主の住所や氏名が変わったのか。その点で分かれます。
空き家の3,000万円特別控除をご存じですか
空き家の譲渡所得には3,000万円の特別控除があります。空き家の発生を抑えるため、適用期間が4年間延長されました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象です。
適用には要件があります。税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
代表ごあいさつ
弊社は“お客様の安全・安心・快適な暮らし”をモットーに不動産業を通じて地域社会に貢献できれば幸いです。
住み替えは、売ることと買うことが同時に動きます。どちらか一方だけを見ていると、資金と時期が噛み合わなくなります。
考え始めた段階でお声がけいただくほど、選べる順番が増えます。
株式会社タウン開発 代表取締役前田 尚毅
よくあるご質問
Q売却と購入、どちらを先にするべきですか。
資金の余裕と、次の住まいの決まり具合で変わります。いまのお住まいの査定をしたうえで、順番からご相談しましょう。
Q住宅ローンが残っていても住み替えできますか。
残債の額と売却の見込みを突き合わせるところから始めます。金融機関との調整が必要になりますので、早めのご相談が効きます。
Q仮住まいは必要ですか。
売り先行の場合、引き渡しと次の入居の間が空くと必要になります。買い先行であれば不要です。費用も含めて比べてご説明します。
Q住み替えにはどのくらい時間がかかりますか。
自宅の売却だけでも、全て終わるまで早くても4ヶ月以上はかかります。購入も含みますので、お早めにご相談ください。
Q次の住まいも紹介してもらえますか。
当社は分譲地を手がけています。売買情報は公式ホームページでもご覧いただけます。
事務所は熊本市中央区水前寺です。熊本市内と近郊で住まいの売買を扱ってきました。
熊本市
中央区(事務所所在地)/熊本市内全域
熊本近郊
菊陽町/宇土市/宇城市/菊池市/上益城郡益城町/菊池郡大津町/阿蘇郡西原村
ご相談いただける内容
住み替え・買い替えのご相談/いまのお住まいの売却・無料査定/次の住まいのご紹介/中古住宅・中古マンション・空き地の買取/分譲用地の紹介・買取り
熊本県の外にお住まいの所有者様・ご親族の方へ
熊本を離れてお住まいの方から、ご実家や所有地の売却をご相談いただくことがあります。
現地の写真と周辺の様子は当社がお送りします。ご来社いただかなくても、話を前へ進められます。
税金と登記の手続きは、税理士・司法書士と組んで整理します。うかがった内容が社外へ出ることはありません。
《住み替え・買い替え》に関するご相談は
株式会社タウン開発にお任せ下さい
おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
〜 方法は1つではありません 〜
9:00〜18:00/土曜・日曜・祝日は定休です。「住み替えフル活用ドットコムを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。
- ご相談と査定は無料です
- 売却と購入を同じ窓口で進められます
- 売り先行・買い先行の比較からご説明します
- プライバシーは厳守いたします
※このページの掲載内容は、株式会社タウン開発 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 主な業務 | 不動産の売却・無料査定、空き家・空き地・中古戸建て・中古マンションなどの現金買取り、分譲用地の紹介・買取り |
| 郵便番号 | 〒862-0950 |
| 所在地 | 熊本市中央区水前寺2丁目1番28号 |
| 電話 | 096-383-6373 |
| FAX | 096-383-6377 |
| 会社名 | 株式会社タウン開発 |
| 代表者 | 前田 尚毅 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
| その他 | 熊本県知事(5)第4373号 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | 熊本市電健軍線/国府 徒歩3分 |
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直接のメールフォームも上記にございます。
- 住所:熊本市中央区水前寺2丁目1番28号
- 電話:096-383-6373
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